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一般社団法人国連ユニタール協会 個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人国連ユニタール協会(以下「当法人」という。)定款第59条に基づき、当法人が実施する業務に係る個人情報の取扱いに関する必要な事項を定め、その適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「「個人情報保護法」という。)の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程の対象となる個人情報は、当法人において適法かつ公正な手段により収集され、取り扱われる全ての個人情報とする。

2   この規程は、当法人の理事長、理事、事務局長、及び職員に対して適用する。

3   個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報管理責任者)

第4条 当法人においては、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。

2   事務局長を個人情報管理責任者とする。

3   個人情報管理責任者は、適正管理対策の実施、従業者に対する教育及び事業訓練等を行う責任を負うものとする。

4   個人情報管理責任者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、この規程等の適正な実施及び運用を図る責任を負う。

(利用目的の特定)

第5条 当法人は、定款第4条各号に定める業務を遂行するために必要な範囲内において、個人情報を利用するものとする。

2   当法人は、前項の規定に基づく個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとし、ホームページ上、その他の方法により公表するものとする。

(適正な取得)

第6条  職員等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(取得に際しての利用目的の明示)

第7条 当法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。

2   前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1)   利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)   利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3)   国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(4)   取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(目的外利用)

第8条 個人データを取得の際の利用目的以外に利用する場合は、事前に本人に新たな利用目的を通知して同意を得なければならない。

第3章 個人データの取扱い

(データ内容の正確性の確保)

第9条 当法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めるものとする。

(安全管理措置)

第10条   当法人は、当法人の取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職員等の監督)

第11条   当法人は、職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第12条   当法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先が講ずべき安全管理措置に関して、次に掲げる事項のいずれもが委託契約に定められるよう努めるものとする。

(1)  委託期間中及び委託期間終了後の個人データの取扱い、委託先における個人データの加工、複製等の禁止又は制限等委託先における個人データの管理に関する事項

(2)  委託先における従業者の監督に関する事項

(3)  再委託を行う場合の再委託先の監督に関する事項

(4)  委託先において個人データの漏えいその他の事故が発生した場合の対応及び責任に関する事項

2      理事長は、委託先が委託契約に定められた安全管理措置に関する事項を遵守していることを確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)

第13条   職員等は、法令に基づく場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者(前条第1項の規定により個人情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。

2   当法人は、あらかじめ本人の同意を得て、個人データを第三者に提供する場合には、当該本人に当該第三者の名称その他の当該第三者を特定するために必要な事項及び当該第三者が個人データを利用する目的を明示するとともに、本人の同意を得た年月日、方法その他同意に係る事項を記録させ、保存するものとする。

3   当法人は、第1項に該当すると判断し、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供する場合には、その経緯を記録し、保存するものとする。

(第三者提供の記録に関する開示)

第14条 第13条第1項及び第2項において定めた個人データに関する第三者間提供記録について、本人により開示を求められたときは、遅滞なく、当該第三者提供の記録を開示するものとする。

第4章 保有個人データの取扱い

(開示)

第15条   当法人は、本人から、自己の情報の開示を求められたときは、個人情報保護法により当法人が開示の義務がある場合に限り、本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく当該保有個人データを本人が希望する開示方法、書面の交付又は電磁的記録の提供のいずれかの方法で開示するものとする。 

(訂正等)

第16条   当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの訂正等を行うものとする。

2   当法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)及び理由を通知するとともに、職員にその経緯を記録させ、保存させるものとする。

(利用停止等)

第17条   当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第6条の規定に違反して取り扱われているという理由若しくは第7条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。

2   当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第13条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。

3   当法人は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨及び理由を通知するとともに、事務局長にその経緯を記録させ、保存させるものとする。

(開示等の求めに応じる手続)

第18条   当法人は、第14条、第15条、第16条第1項若しくは第2項の定めによる求めに関し、次に掲げる事項を別に定め、ホームページ上、その他の方法により公表するものとする。

  • 開示等の求めの申出先
  • 開示等の求めに際して提出すべき書面及び電磁的記録その他の開示等の求めの方式
  • 開示等の求めをする者が本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人であることの確認の方法
  • 次条の規定により手数料を徴収する場合には、その方法

(手数料)

第19条  当法人は、第15条の規定による開示の実施に関し、理事長が別に定めるところにより、手数料を徴収することができる

第5章 その他

(漏洩等発生時の対応) 

第20条 当法人は、漏洩等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、個人情報管理責任者は、理事長への報告及び本人への通知をするものとする。

漏洩した個人情報等の範囲

漏洩先

漏洩した時期

その他調査で判明した事実

2 個人情報管理責任者は、当該漏洩等に関する原因究明と再発防止のための是正措置を実施するものとする。 

(苦情の処理)

第21条   当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情に対し適切かつ迅速に処理を行うものとする。

2     当法人は、前項に規定する苦情の処理に当たっては、その経過を記録し、保存するものとする。

(その他)

第22条   この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が別に定めるものとする。

(改廃)

第23条   この規程は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

附則

第24条   この規程は、令和元年10月29日から施行する。

       この規程の改定は、令和4年 6 月 2 日から施行する。

一般社団法人国連ユニタール協会 情報公開規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人国連ユニタール協会(以下「当法人」という。)定款第58条に基づき、当法人の保有する情報の公開に関し、必要な事項を定め、公正で透明性のある運営を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 当法人は、情報の公開を請求する権利を十分に尊重してこの規程を解釈し、運用するものとする。この場合において、当法人は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 この規程の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を本来の目的以外に利用してはならない。

(管理)

第4条 当法人の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

(情報公開の方法)

第5条 当法人において情報公開の対象とする資料(以下「公開対象資料」という。)は、別に定める。当法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き及びホームページへの掲載を行うものとする。

2   公開対象資料は、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(非公開情報)

第6条 前条の定めに関わらず、当法人は、公開の請求に係る情報に、次にあげる情報のいずれかが記録されている場合に限り、当該公開の請求を拒み、又は公開しないことができる部分を除いて当該情報の公開をすることができる。

    • 法令の定めるところにより公開することができないとされている情報
    •  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
      • 法令等により何人でも閲覧することができるとされている情報
      • 当法人が作成し、または取得した情報で、公表を目的としているもの
      • 法令等の規定に基づく許可、免許、届け出その他これらに相当する行為に際して当法人が作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
    • 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
      • 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
      • 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる個人の生活の安定に対する著しい支障から個人を保護するため、公開することが必要と認められる情報
      • イ又はロに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
    • 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
    • 当法人内部又は当法人と国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思形成における情報であって、公開することにより、公正又は適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
    • 当法人又は国等の機関が行う検査、監査等の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、試験の問題その他の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(閲覧場所・閲覧時期)

第7条  当法人の備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、当法人事務所とする。

2   閲覧の日は、当法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は当法人の業務時間内とする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは、閲覧希望者に対し閲覧日時を指定することができる。

(閲覧の申請手続)

第8条 当法人の公開対象資料の閲覧を希望する者は、閲覧申請書に必要事項を記載し、事務局に提出しなければならない。

2   前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付簿に必要事項を記載しなければならない。

3   閲覧した者又は謄写を希望する者から謄写(法令において認められている場合)の請求があったときは、原則として実費負担を求め、これに応じる。

(その他)

第9条   この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が別に定めるものとする。

(改廃)

第10条   この規程は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

附則

第11条   この規程は、令和元年10月29日から施行する。